香港は国際的なビジネス拠点として、ますます注目を集めています。自由な経済環境、低い税率、国際的な人材など、香港には多くの魅力があり、会社設立も比較的簡単で、日本企業からも注目を集めています。しかし、香港で会社を設立する際には、現地の会社法を理解しておくことが重要です。日本の会社法とは異なる点もあり、知らない間に法令違反をしてしまうリスクもあります。そこで今回は、香港で会社を設立する前に知っておきたい会社法の基礎知識について、わかりやすく解説します。

香港の会社法は、香港特別行政区の会社に関する法律です。1997年の香港返還に伴い、イギリス会社法から改正されました。香港の会社法の目的は、香港における会社活動の健全な発展を促進することです。そのため、会社設立、会社運営、会社解散などの手続きや、会社役員の責任、会社財産の管理などについて、詳細な規定が設けられています。

また、香港の会社法の基本的な考え方は、次のようになります。会社は、株主とは別の独立した法人格を持つ存在です。つまり、会社が負った債務は、株主個人の財産で弁済する必要はありません。また、株主は、会社に対して出資した金額のみ責任を負います。会社が経営破綻しても、それ以上の財産を失うことはありません。取締役は、会社法に従って、誠実に会社を運営する義務を負います。会社の利益のために、適切な意思決定を行う必要があります。これらの考え方を理解することで、香港会社法をより深く理解することができます。

香港の会社法では、会社は大きく有限責任会社(Limited Liability Company)と無限責任会社(Unlimited Company)の2種類に分かれます。有限責任会社は、最も一般的な会社形態です。株主は出資額の範囲でのみ責任を負うため、個人資産を保護しやすいというメリットがあります。一方、無限責任会社は、株主が会社債務に対して無限に責任を負う会社形態です。個人事業主に近い性質を持ち、設立手続きが比較的簡単という特徴があります。

また、有限責任会社には、株式有限責任会社(company limited by shares)と保証により有限責任会社(company limited by guarantee)があります。日本企業が香港で会社を設立する場合、そのほとんどが株式有限責任会社を採用していますが、それぞれの会社形態には異なる規制が適用されるため、適切な形態を選択することが重要です。

香港の会社法に基づく会社設立手続きは、会社名の登録、定款の作成、株主の署名、登記官への登録、の4つが必要となります。全ての登録や書類作成が完了すると、香港会社登記所にて、会社設立申請書の審査が行われます。審査に合格すると、会社設立証明書が発行され、会社設立手続きが完了となります。また、会社設立後には、銀行口座開設、税務登録、社会保険加入、営業許可取得などの手続きも行わなければなりません。

香港会社法では、会社の運営に関する様々なルールも定められています。香港の会社は、取締役会によって運営されます。取締役会は、会社の最高意思決定機関であり、取締役は、会社法に従って、会社を適切に運営する義務を負います。主に、会社の経営方針の決定、会社の業務執行の監督、会社の財産の管理、会社の株主総会の招集と運営が会社運営の内容になります。

香港会社法では、会社解散に関する様々な規定も設けられています。会社解散には、自主解散と強制解散の2種類があります。自主解散は、会社自体の意思で解散する手続きで、株主総会の開催、解散公告、債権者への弁済、清算人の選任、登記申請という手続きを経て解散することができます。強制解散は、裁判所命令によって会社を解散する手続きとなり、会社が法令に違反している、会社が支払不能になっている、株主間の対立が深刻といった場合に裁判所が命令することができます。

このように、香港会社法は、香港の会社法務に重要な役割を果たしています。香港の会社法は、定期的に改正されており、日本の会社法とは異なる部分があるため、専門家に相談することをおすすめします。香港で会社を設立する際には、これらの基本的な会社法の知識を身につけ、安定したビジネス環境を確保しましょう。